不動産の電子契約が全面解禁へ デジタル改革関連法案が採決
2021年5月12日に開かれた参議院本会議で、政府が提出した
デジタル改革関連6法案が採決され、自民・公明の与党のほか
日本維新の会などの賛成多数で可決、成立となりました。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/dejigaba/dai14/siryou1.pdf
(首相官邸ホームページ)
関連法はデジタル庁の設置根拠や役割を規定した「デジタル庁設置法」が
含まれており、この法案成立により2021年9月に予定するデジタル庁発足への
準備が 加速する見通しであることが、大きなニュースとなっています。
デジタル改革関連法はデジタル庁設置法に加えて、
4分野の5つの法律で構成されています。
(1)デジタル社会形成基本法
デジタル改革に取り組む基本理念を定める
(2)デジタル社会形成整備法
個人情報保護法など関連法を統合するほか、行政手続きで押印を廃止し
デジタル化しやすくするため関係する多数の法律を改正する。
(3)公金受取口座登録法
(4)預貯金口座管理法
給付金支給などに活用できるようマイナンバーと預貯金口座を
ひも付けできるようにする。
(5)自治体システム標準化法
2025年度の目標期限を想定し、地方自治体のシステム標準化と
政府クラウドへの移行などを規定する。
「デジタル庁」のことばかりが報道されているのですが、
不動産会社、特に賃貸管理会社にとっては、この法案の可決で宅建業法、
借地借家法の改正が決まったことが重要です。
つまり「不動産の電子契約が全面解禁」される準備が整ったといえます。
例えば、これまで宅建士の押印と書面交付が必要だった、重要事項説明書や
賃貸借契約書が電子化可能になります。
また、定期借家契約も電子契約できるようになります。
デジタル改革関連法案の主要な部分の施行時期は2021年9月1日ですが、
改正宅建業法の施行については、最大1年間の猶予があり、
現時点では施行日は国土交通省にて審議中です。
猶予があるとはいえ、最大1年間、遅くとも2022年9月1日には電子契約が
全面解禁される見通しとなったことで、そこへ向けて電子契約サービスを
導入し 運用準備を開始する不動産会社が多く出てくることが予想され、
かつ、新たな電子契約サービスのリリースも相次ぐのではないかと思われます。
新たなシステムを導入し、さらに契約業務フローを電子化して適切に運用
するためには、時間と手間がかかります。
来たるべき将来に向けて、早めのアクションが必要になってくることを
ご認識いただき、 ご相談ごとがございましたら、
ぜひQWERTYにお声がけください。